天野隆の週刊ボイスマガジン「今だからできる 税制改正前の滑り込みセーフ」をアップしました。

平成30年度税制改正の中で、
小規模宅地の貸付事業用地の50%評価減特例を
改正するという項目があります。

この制度は、アパートやアスファルト付駐車場など、
貸付の用に供されている事業用地(貸付事業用地)を、
特例的に50%評価減できるものです。

そこに、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された
宅地は特例対象から除外するという、
期間の制限を付け加えるのが、今回の改正です。

相続の直前に土地を買い、貸付事業の用に供するという
相続税対策をふさぐためです。

ところが、大綱をよく見てみると、この改正に
引っかからずに相続税対策を行う方法が見えてきます。

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