【11月新作】電子帳簿保存法/2022 年1月から対応必須の電子帳簿保存法の実務と顧問先への情報提供が分かる

電子帳簿保存法改正!
2022年1月から改正された電子帳簿保存法が施行され、顧問先の対応が必須となります。
その対応必須の電子取引の保存体制について詳しく解説いたします。

2021年1月より改正された電子帳簿保存法のうち、請求書や納品書の電子保存の「基本ルール」の改正が施行されます。
システムと電子帳簿を導入している会社だけではなく、取引の一部で電子的な請求書等のやり取りをしている会社にも影響のある改正です。
現在、請求書等がメール本文やPDFで送られてくることも少なくありません。
ほとんどの会社に影響があるので、会計事務所も顧問先に情報提供や指導をする必要があります。
ぜひ対応法をお聴きください。

★ここがポイント!
●電子帳簿保存法改正で変わる「請求書等の保存ルール」
●現場目線の対応のポイントを解説
●顧問先対応の実例を紹介
→顧問先のお客さまにどのようなメールをお送りすればよいか。情報提供メールの一例をご紹介
→今後必要となってくる「訂正削除の防止に関する事務処理規程」のサンプルをご紹介
 実務家から見て加えた方がよい一文とは?

<講演の主な内容>
1.電子帳簿保存法とは?
(1)電子帳簿保存法
(2)3つの分類方法
(3)電子帳簿等保存とは
(4)スキャナ保存とは
(5)電子取引とは
(6)保存方法(電子取引)
(7)罰則規定(電子取引)
2.対応スケジュール
3.正当性・可視性を満たすための現場テクニック
4.チェックリストの活用(小規模事業者向け)
別紙1 顧問先情報提供メール一例
別紙2 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(サンプル)
 
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