【2月新作】特例事業承継税制/ここまででいい とりあえず提出するための特例承継計画

【講師】税理士法人レディング 代表税理士 木村 英幸氏

特例事業承継税制の提出期限のみ1年延長!
特例承継計画をとりあえず出す際の検討事項

令和4年度税制改正で特例承継計画の提出期限のみ1年間延長となりました。
ただし、特例制度の適用期限は延長されないため、いずれにしても提出するか否かの検討はする必要があります。

あまり提出してもデメリットがないため、「とりあえず提出して」と顧問先から言われることがあります。
そんな時にどこまで実務的に検討して対応していけばいいのかをお話いただきました。

★こんなことが分かります★
・どこまで検討して出せばいいのか分かる
・提出する際に顧問先に確認しておくこととは?
・提出後に変更があった場合の対応方も分かる

<主な内容>
Ⅰ 特例事業承継税制と特例承継計画
Ⅱ とりあえず提出する必要があるかの判断
 事業承継税制の実践的活用方法から考える
  1.相続時精算課税と同様の効果を狙う
  2.後継者に納税資金がないケース
  3.分散株式の対応
  4.資産管理会社の対応
Ⅲ 提出する際に顧問先に確認しておくこと
Ⅳ 提出後の注意点
 1.計画の内容に変更があった場合
 2.組織再編
  ・合併等があった場合の確認の承継パターン別に検討
 3.令和9年12月31日までに贈与・相続がない場合
Ⅴ 報酬をどうもらうか 
  単発か、セットか

★2022年2月発売
★収録時間:60分
★FP継続教育:相続

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