【2月新作】9テーマで解説 居住用財産の譲渡の特例 適用可否の分かれ目

【講師】東北篤税理士事務所 税理士・不動産鑑定士 東北 篤氏

ちょっとした判断ミスで適用不可に!
居住用財産の譲渡の特例のここに注意

居住用財産の譲渡の特例を適用できるか否かを判断する際に実務上よく悩む点を9テーマあげました。
それぞれをいくつかのケースごとに特例が使えるかどうか解説していきます。
講師は元国税職員で、資産税のみならず譲渡関係もご担当されていた経験をお持ちの東北先生です。

判断に悩む以下の点を中心に解説!
1.生活の本拠である居住用資産の譲渡であるか
2.その土地建物等に生計を一にする親族等が居住しているか
3.空家にしてから3年経過までの譲渡、取壊し後1年までの契約
4.他の特例との適用関係

<主な内容>
テーマ1 居住用財産の一部譲渡
テーマ2 譲受人
テーマ3 居住期間
テーマ4 特例適用の選択
テーマ5 共有と生活の本拠であること
テーマ6 生計一であることが問題となる場合
テーマ7 空き家にしてからの譲渡
テーマ8 他の特例との関係
テーマ9 その他

★2022年2月発売
★収録時間:60分

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