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実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具
賃貸建物の名義選択 7つの組合せによる税務上の有利不利
山本 和義 氏
税理士法人 FP総合研究所 代表社員 税理士
賃貸建物の名義を誰にするか?
節税対策の効果はどうなる?
改正された小規模宅地等の特例の適用は可能か?
土地の有効活用に伴う賃貸建物の建築は、相続税を大きく軽減することに役立ち、かつ、所得税や固定資産税などの軽減にも相当な効果が期待できることから、相続対策の定番の対策となっています。
しかし、新築・取得する賃貸建物の名義選択を誤ると相続税や所得税等の軽減効果に大きな差異が生じます。
そこで、賃貸建物を建築する場合に、名義選択に係る留意点などについて分かりやすく解説します。
1.賃貸建物の建築による相続税の軽減効果の仕組み
・相続税の軽減効果は徐々に薄れてくる
・借金があるから相続税が軽減される!? 他
2.賃貸建物の名義選択による有利不利
・土地所有者 父・建物所有者 父の場合
・土地所有者 父・建物所有者 子(同一生計)
地代の支払い なしの場合
・土地所有者 父・建物所有者 子(別生計)
地代の支払い なしの場合
・土地所有者 父・建物所有者 同族法人(株主:子)
地代の支払い ありの場合
・土地所有者 父・建物所有者 同族法人(株主:父)
地代の支払い なしの場合 他
〔2011年4月発売〕
★FP継続教育:相続
収録時間:60分
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