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相続対策したつもり!! 生前贈与を実行する際の課税上の留意点
税理士
山本和義 氏
「贈与しましょう」「分けましょう」で大丈夫?
相続対策では、生前贈与を活用した対策が最も多く利用されていると思われます。
相続発生までの時間が長ければその時間を上手に活用して生前贈与を繰り返せば相続税の負担はかなり軽減させることができます。
しかし、特定の相続人に対する生前贈与は特別受益とされ、相続税の軽減効果は高いものの、遺産争いの火種になりかねません。
また、暦年贈与や相続時精算課税贈与を行う場合には、課税上留意すべき点も少なくありません。
そこで、相続税対策で最も多く利用されている生前贈与を行う場合に、民法上と課税上の留意点などについて、設例などを用いて具体的に分かりやすく解説します。
【ここが聞きどころ】
生前贈与は、最も利用される相続対策です。
しかし、単に「贈与しましょう」「分けましょう」だけで対策できる訳ではありません。共同相続人の存在や税負担も考慮しながら進めていかなければ、かえって遺産争いになりかねません。
・生前贈与と特別受益
・経営承継法による民法の特例
・生前贈与を活用した相続対策
・暦年贈与、相続時精算課税贈与の留意点
〔2012年3月発売〕
★FP継続教育:相続
収録時間:60分
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