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しまった! 効力のない贈与契約書を作らないための留意点

税理士 山本 和義 氏

まさか・・ 贈与対策が無駄に

 そもそも贈与があったか否か、贈与の日はいつか、
などによって課税関係に大きな影響を与えます。
贈与の事実関係を明確にしておくためにも
贈与契約書の作成が求められます。
 しかし、贈与契約書を作成していても、
要件が不備であったりしてそれが原因で
相続争いに発展することもあります。
 また、自社株の贈与の場合に、
自社株の譲渡制限が付されているときには、
譲渡承認手続きなども失念しないようにしておく必要があります

POINT

要件不備で相続争いも

 贈与は当事者間での意思表示により効力が生じます。
 さらに、贈与した日が重要となります。
 贈与契約書はそれらを証明するものです

ここでしか聴けない!
お客様自ら契約書を作成することはありません。
顧問先税理士としての、贈与契約書作成を
アドバイスする上での留意点は、実務での体験に基づいた内容です。

2013年9月発売
★FP継続教育:相続
収録時間:60分

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