士業・専門家のための
実務サポートならレガシィ@クラウド
相続専門のレガシィが
実務に役立つ情報をお届けします
税理士法人レガシィ
MENU

お問い合わせ

  • お電話(平日9:00~17:30)
    0120-00-8377
  • メール

商品詳細

実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

医師の報酬この場合どちら? 事業所得・給与所得の判別法

湯沢会計事務所
代表税理士
湯澤 勝信 氏 

事業所得にできれば嬉しいけれど……

 報酬が事業所得なのか、給与所得なのか、
ということが税務上の問題になることが結構あります。

というのは事業所得の方が経費に計上できる金額が多いため、
受け取り側は、事業所得でもらいたいと思うからです。
 特に、医師は休日・夜間診療、派遣先での診療、産業医など、
さまざまな働き方があるので判断が難しくなっています。
また、専門性の高い職種のため、「事業所得」と言えるのではないか…
と思われる場面も多いです。

実際にどう判断するのかを事例を挙げて解説いたします。

【主な内容】
1.給与所得と事業所得の違い
2.この区分が問題になる理由
3.判断に迷う場合はどうしたらよいか(具体的な
  判断基準)
4.医業において給与所得とか事業所得かの判定が
  問題になる事例
5.給与所得か事業所得か不明な場合に事業所得に
  する方法

【ここでしか聴けない!】
●医療専門の湯澤先生だからこその
「こういう場面悩みます」「実務はこうすればいいでしょう」を収録
●多くの方の注目を集めた「麻酔科医の裁決」、
 湯澤先生はどう考えるのか? そして、どうする?

【2013年10月発売】

【収録時間:60分】

本講師の他の商品