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顧問先の信頼を失う相続対策の落とし穴 全2巻

税理士 山本 和義 氏

相続対策したのに納税できない・・・
 

相続対策で重要なことは、相続税の納税資金の過不足を把握して、
生前対策でしっかりとその必要な資金を
効率良く確保する対策を講じておくことです。
相続財産の中に借金がなくて相続税の納税資金が
別腹(例えば、死亡保険金など)で確保されている相続が
相続人にとって理想の相続である思います。
借入金によっていくら相続税が軽くなっても、
相続後に相続人が借入金の返済に困り、
相続した財産を売却しなければならなくなるようでは本末転倒です。


第1巻 相続税の納税資金過不足の判定
相続対策というと、すぐに相続税の軽減対策をイメージされますが、
毎年のように税制は改正されます。現在効果的な軽減対策も
相続発生時には税制改正で期待したような効果が得られないことも予想されます。
また、いくらそのような対策を講じたところで、
納税資金が不足してしまえば無意味となります。
相続対策の一歩は、納税資金の過不足を判定するところから始まります。


第2巻 納税資金は誰に貯めるか
相続税の納税資金を誰に貯めておけば良いかという点について、
①被相続人、②推定相続人、③推定相続人以外の親族(孫や子の配偶者など)、
④資産管理会社の4つのいずれかに貯める場合の留意点などについて解説します。


★2014年6月発売

★収録時間:各巻60分

★FP継続教育:相続

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