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契約書作成時に使える 「印紙税」課税・非課税のポイント

講師:税理士都築巌事務所 代表 
   税理士・行政書士 都築 巌 氏

弁護士先生が思い浮かぶ様々な疑問にお答えします!

◆印紙税の税額表は課否判定をするものではない!
◆食券、納品書、申込書…契約書に当たる?
◆誤解しがちな第7号文章の考え方
◆日米で契約書を締結する際、文章の作成場所に
 よって、課税される場合・されない場合がある

契約書の作成・チェックを業務としてする機会の多い
弁護士先生にとって悩ましい問題が
印紙税の判断ではないでしょうか。

そこで、迷いやすい印紙税の課否判定のポイントを中心に
弁護士として知っておきたい
印紙税の知識を基礎から応用まで
60分で一気に解説しました。

<講演内容>
1.印紙税法の基本的な考え方
2.納税義務者・納税地
3.印紙税法上の「契約」と民法上の「契約」
4.印紙税法上の契約書
5.第7号文書と第17号文書の考え方


★2015年2月発売 ★収録時間:60分

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