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よくある非弁行為 3つの事例に見るその対処法

海谷・江口・池田法律事務所

辯護士 江口 正夫 氏

顧問先の不動産の有効活用、倒産処理、リスケ対応
相続だけでない非弁行為

親切心で対応したことが思いもよらぬところで仇となってしまう
ケースがあります。

これが「非弁行為」です。この非弁行為にあたると、2年以下の懲役又は
300万円以下の罰金となります。特に最近は、税制や各種法令をはじめ
顧問先を取り巻く環境は複雑化し、様々な業務が入り組み、業際が曖昧
になっています。

そのなかで、ついでにと、また意識せずに行った助言など、そのリスクは
高まってきています。そこで、相続以外の税理士業務でよくある「非弁行為」
について事例を紹介しながら、何が問題だったのか。どのような対応を
すべきかについて解説致します。

♦内容♦
・非弁行為の禁止に関する規定
・顧問先の不動産の有効活用契約への関与
・賃料増額手続への関与
・当事者が確定した内容の契約書の作成
・顧問先の破産手続きへの関与
・顧問先の債権の減縮に関する関与
・非弁行為と指摘された場合の税理士の対応 など

★2015年7月発売

★収録時間:60分