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海谷・江口・池田法律事務所
辯護士 江口 正夫 氏
形見分け? 隠匿? 相続放棄したのに・・・
相続のお手伝いでは相続発生から申告までの期間が定められており、
この短い期間の中で、様々なことを判断、決定していかなければなりません。
当然、相続の放棄についても、その中で適切に対応していく必要があります。
特に「相続放棄」が無効となるケースなど留意すべき点もあります。
相続放棄したはずなのに、知らずにおこなった行為が無効にしてしまう事があります。
負債が大きい場合にはこのような事態はその後の相続人の生活に深刻な問題をもたらします。
♦内容♦
・相続人が複数いる場合の熟慮期間の開始時期
・熟慮選択期間の伸長
・相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合
・相続人が無能力者の場合
・熟慮期間経過後に多額の負債が判明した場合
・財産処分と相続放棄の無効
・相続放棄の効果 など
★2015年8月発売
★FP継続教育:相続
★収録時間:60分
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