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講師:多湖・岩田・田村法律事務所
弁護士 多湖 章 氏
◆「修繕」か「改築」か 判断の難しい場合のアドバイス
◆土地の更地価格が争われた際の交渉ポイント
◆囲繞地所有者に対して支払う通行権の償金の目安
建替えやリフォームをしたい。
借地権を譲渡したい。
しかし、地主の承諾得られない。
このような状況が最近見受けられます。
そこで、借地権者が借地権を活用する場面で
地主や近隣との間で起きてしまいがちないトラブルを取り上げ
その障害・弊害をいかに除去・解決するか
多湖先生に事務所で実際に行っている対処法を
お話しいただきました。
また、増改築承諾料・借地権の譲渡承諾料の相場
不動産鑑定士の活用法
弁護士が借地に関する相談を受けた際のうっかりミスなど
書籍には載っていない
ワンポイントアドバイスも聴きどころです。
<主な講演内容>
①建物の「朽廃」により借地権が法律上当然に消滅するケース
②建物の「改築」「増築」にあたり地主の承諾が必要となるケース
③借地面積の過不足が地代に影響するケース
④借地権者が隣地の通行・利用を請求できるケース
★2016年1月発売 ★収録時間:60分
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