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自社株評価引下げが限界なら、承継株数を減らせばいい 4パターンの安定株主の作り方・付き合い方・解消法 全3巻
公認会計士税理士森井事務所
公認会計士・税理士 森井 昭仁 氏
限界まで評価を下げても不十分な事業承継は、
「安定株主」で対処する
自社株評価をどんなに下げても予想相続税額がまだ大きいケースも
あるかと思います。そんなとき検討したいのが、経営に口出ししない
「安定株主」に株式を持たせ、後継者が承継する株式自体を減らす
手法です。その導入法、経営権の守り方、余計な課税等の回避法、
導入後の付き合い方の注意点などの実務を詳細に解説します。
■ 同族関係者( 親戚) は、概して権利意識が
高いので注意
■ 従業員持株会は、需要と供給の均衡がキモ
■ 財団法人で公益目的に拠出するのも1つの手
■ 投資育成会社は、安定配当すれば経営干渉しない
自社株評価引下げが限界なら、承継株数を減らせばいい
4パターンの安定株主の作り方・付き合い方・解消法』
第1巻 総論、同族関係者
1-1 事業承継における安定株主の役立ち
1-2 完全無議決権株式の利用
2-1 同族関係者( 親戚) の安定株主としての特徴
2-2 配当還元法による評価額で自社株を
贈与・売却するための要件
2-3 完全無議決権株式に変更した後に贈与
2-4 株を持たせた後の対応 ― 株主総会 ―
2-5 株を持たせた後の対応
― 譲渡承認請求があった場合 ― 他
第2 巻 従業員持株会
1 需要と供給のバランス
2 従業員持株会をめぐる資金と自社株の動き
3 従業員持株会及び会員への課税関係
4 従業員持株会の安定株主としての特徴
5 従業員の退職時にその持株を持株会に
売り渡す旨の規約の有効性
6 直接所有と比べた優位性
7 従業員持株会を設計する上での諸要素
8 有価証券届出書等の提出義務
9 集団投資スキーム持分規制 他
第3 巻 財団法人、中小企業投資育成会社
1-1 財団法人の導入例
1-2 財団法人の法制
1-3 租税特別措置法40 条1項の承認を
受けるための要件
1-4 財団法人の安定株主としての特徴 他
2-1 事業承継における
中小企業投資育成会社の役立ち
2-2 中小企業投資育成会社の投資の方針
2-3 新株の引受価額
2-4 安定株主としての特徴 他
「親戚」「従業員持株会」「財団法人」「中小企業投資育成会社」
★2016年4月発売
★継続教育:相続
★収録時間:60分
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