商品詳細
実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具
使用人兼務役員にまつわる実態判断の基準 何とか是認された限界事例も紹介
【講師】ゆびすいグループ 代表
税理士法人ゆびすい 代表社員 税理士・CFP 澤田 直樹 氏
使用人兼務役員 ――
ギリギリ「使用人性」を否認されなかった実例
「使用人性否定」+「不相当に高額」という
二段階の賞与損金算入否認への対処法
税理士法人ゆびすいの多様な事例と
裁決例で解き明かす、実態判断の考慮要素
こんなことが分かります
◆ 比べる使用人がいない小規模企業で、使用人兼務役員
の賞与が「不相当に高額」でないと言うためには
◆「 使用人性」を否認されないために備えるべき事実要素
◆ 税務署にどのように反論・交渉していくべきか
『使用人兼務役員にまつわる実態判断の基準
何とか是認された限界事例も紹介』
【内容】
0.他の使用人と比較できない小規模事業者
使用人性が認められる実務上の考慮要素
1.使用人兼務役員にまつわる
税務調査指摘事項
1)「使用人」性の否定による賞与の
損金算入否認
2)賞与が他の使用人と比べ
「不相当に高額」として、
高額部分を損金算入否認
2.使用人兼務役員に関し、税務調査で
指摘された事例と、実際の交渉方法
1)「使用人」性否定
1-2)交渉方法
2)「不相当に高額」
2-2)事前確定届出給与
2-3)交渉方法
3.調査官の指摘に対して反論する際のポイント
1)税法に明確に書いていない場合の対処法
2)税務署と見解の相違がある場合の対処法
★2016年8月発売
★収録時間:60分

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