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新法対応 民泊ビジネスと弁護士業務の作り方

【講師】弁護士法人みずほ中央法律事務所
    弁護士 三平 聡史 氏

平成30年の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行によって
民泊ビジネス新規参入者が増えることが予想され
その方々をサポートする
新たな弁護士業務が生まれます。

では、実際にどのように業務に取り組めばよいか
お伝えします。
取扱分野が増えます。

★民泊新法で創出される新たな弁護士業務
 (不動産オーナーや管理業者への新規事業提案、適法性の調査)
★グレーゾーン問題に対する専門家の判断基準
 (上限日数180日、マンション管理規約や賃貸借契約との関係)
★民泊の有効活用法
 (ワケあり物件、開発時に一時的に生まれる空き家の活用)

<主な内容>

1 基礎的な弁護士の提供するサービスの構造
2 民泊に関する法律問題
(1)民泊に関する法規制
(2)マンション管理規約や賃貸借契約との関係
(3)民泊運営による住宅ローンの期限の利益喪失
(4)民泊における減税措置
(5)民泊と納税の関係
(6)民泊の現実的制限(保険)
(7)宿泊客の募集の制限
(8)ワケあり物件の有効活用(民泊の妙手)
3 住宅宿泊事業法の概要
4 他の民泊に関する規制(緩和する制度)
5 民泊に関する弁護士のサービス
(1)新規参入(民泊事業開始)のサポート
(2)民泊事業の新たなグレーゾーン
(3)周辺住民へのサポート
(4)調査方法
6 予想されるマーケットの動きと法律問題
(1)マーケットにおけるプレイヤーの入れ替わり
(2)無届出営業はとても少なくなる→検挙増加
(3)新たなグレーゾーン
(4)サービスの多様化

★2017年11月発売 ★収録時間:60分