レビュー
「通達によらない」というタイトルからも想像できましたが、「一人親方は給与所得にならない」など、普通のセミナーなどでは聞いたことのない話が聞けたのは非常に参考になりました。
【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏
外注費・給与 多くの場合は通達によらずに判断できる
税務における永遠の命題のように、常に議論が巻き起こる
「外注費」と「給与」の問題。
よくあるのは、通達の5つの基準を基にした判断ですが、
法律等をよく紐解いていくと、通達によるまでもなく、
「外注費」だと判断できる事例も多いそうです。
都築先生の語る、正しい区分の仕方を解説します。
● 通達には、区別が「明らかでないとき」に使うと規定されている
明らかに「事業者」に当たるのであれば、通達は関係なく外注費に
● 税法・労働法等から「事業者」と「労働者」の区分を明らかに
●「 一人親方」への報酬は、給与になることはあり得ない
<主な内容>
1.事業所得
(1)事業所得の意義
(2)事業所得の課税要件
2.給与所得
(1)給与所得の意義
(2)給与所得の課税要件(事実)
3.給与所得と事業所得の区分の明確化
(1)給与所得の課税要件 (2)事業所得の課税要件
4.消費税法上の事業
5.労働法からみた「労働者」
(1)労働基準法 (2)労働組合法
(3)労働基準法上の労働者と労働組合法上の労働者の相違点
など
6.『建設業・ホステス等の「事業と給与・請負と雇用」の
区分の考え方
★2017年12月発売 ★収録時間:60分
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「通達によらない」というタイトルからも想像できましたが、「一人親方は給与所得にならない」など、普通のセミナーなどでは聞いたことのない話が聞けたのは非常に参考になりました。