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“通達によらない” 外注費・給与の判断

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

外注費・給与 多くの場合は通達によらずに判断できる

税務における永遠の命題のように、常に議論が巻き起こる
「外注費」と「給与」の問題。
よくあるのは、通達の5つの基準を基にした判断ですが、
法律等をよく紐解いていくと、通達によるまでもなく、
「外注費」だと判断できる事例も多いそうです。
都築先生の語る、正しい区分の仕方を解説します。

● 通達には、区別が「明らかでないとき」に使うと規定されている
  明らかに「事業者」に当たるのであれば、通達は関係なく外注費に
● 税法・労働法等から「事業者」と「労働者」の区分を明らかに
●「 一人親方」への報酬は、給与になることはあり得ない

<主な内容>

1.事業所得
 (1)事業所得の意義
 (2)事業所得の課税要件

2.給与所得
 (1)給与所得の意義
 (2)給与所得の課税要件(事実)

3.給与所得と事業所得の区分の明確化
 (1)給与所得の課税要件  (2)事業所得の課税要件

4.消費税法上の事業

5.労働法からみた「労働者」
 (1)労働基準法  (2)労働組合法
 (3)労働基準法上の労働者と労働組合法上の労働者の相違点
    など
6.『建設業・ホステス等の「事業と給与・請負と雇用」の
  区分の考え方

★2017年12月発売 ★収録時間:60分

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