役員借入金 “適正評価”で大幅減額
【講師】税理士都築巌事務所 代表
税理士・行政書士 都築 巌 氏

厄介な「役員借入金」への都築先生流の対処法を、
音声(CD・ダウンロード・ストリーミング)や
映像(DVD)で解説します。
※ レジュメ付
「役員借入金は“評価”で減額できる」
役員に相続が発生した時に厄介になる、会社が役員から借り入れた
「役員借入金」は、資産性などないはずなのに、
相続財産に含まれ、多額の課税が行われてしまいます。
しかし、都築先生によれば、「役員借入金」を額面通りに相続財産に
計上するのは誤りだそうです。
■こんな人にオススメです
●顧問先に多額の役員借入金があり相談を受けているが、
打てる手が思い浮かばないという税理士の先生
●DESなどの既存の手法での対処では、
否認リスクが怖い方
●通常のセミナー等ではなかなか聴けない
意外な役員借入金への対処法が知りたい方
■こんなことが分かります
●本当にその金額のすべてが「借入金」なのか?
相続発生時に行うべき、債権の評価法
●1円単位まで計上されている場合、借入金でないもの混入の可能性アリ
●総勘定元帳を徹底的に調べ、調査で額面からの大幅減額に成功した事例
<主な内容>
1.はじめに
2.役員借入金の処理
3.役員借入金が生じやすい理由
4.相続税法における「貸付債権」の考え方
5.相続財産としての検証の是非
6.貸付債権に含めなくてもよいとされているケース
7.貸付債権自体が無いと考えることが正しい検証
8.事例による具体的な検証の方法及び処理
9.役員借入金をゼロ評価して、最終的に税務調査で認容された実例
★2018年2月発売 ★収録時間:60分
★FP継続教育:相続