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課税関係が複雑に 出向・転籍の実務・税務の必須知識 全2巻

【講師】新日本有限責任監査法人 フェロー 
    公認会計士・税理士 太田 達也 氏

[出向・転籍]
「雇用の調整」「経営指導・技術指導」
「中高年対策」「組織再編」等々

中小企業でも節税等の活用 出向・転籍

出向・転籍は雇用調整や経営指導・技術指導、さらには中高年対策、
組織再編型など、さまざまな目的をもって実行されることがあります。
給与の支給形態により課税関係が複雑になることもあるため、実務処
理には注意が必要です。

<主な内容>

第1巻 目的・メリット・出向先法人の税務
Ⅰ 出向の意義と目的・メリット
1.出向とは
2.出向の目的
(1)雇用調整
(2)経営指導・技術指導
(3)中高年対策
(4)組織再編型
3.出向者に係る給与の支給形態
(1)出向元法人が出向者に支払う方法(間接支給型)
(2)出向先法人が出向者に支払う方法(直接支給型)
Ⅱ 出向先法人の税務関係
1.出向元法人が出向者に支払う場合(間接支給型)
(1)出向者が出向先法人において使用人である場合
(2)出向者が出向先法人において役員である場合
2.出向先法人が出向者の給与を支払う場合(直接支給)

第2巻 出向元法人の税務処理・転籍・退職給与等
Ⅲ 出向元法人の税務処理
Ⅳ 転籍の税務関係
1.転籍とは
2.転籍の給与関係
Ⅴ 所得拡大促進税制における出向者の取扱い
Ⅵ 出向者に対する退職給与の取扱い
1.出向者に対する退職給与の基本的な取扱い
2.出向元法人と出向先法人が分担するケース
(1)出向期間中に、出向先法人が(毎月、毎期のように)定
   期的に出向元法人に支払う方法
(2)出向期間が終わった段階で、出向先法人がまとめて出向
   元法人に支払う方法
(3)出向者が出向後に出向元法人に復職し、その後出向元法
   人を退職する段階で、出向先法人がまとめて出向元法人
   に支払う方法
3.転籍者に対する退職給与の取扱い
Ⅶ 出向者に対する給与・退職給与に係る所得税等の源泉徴収の取扱
1.出向者に対する給与の取扱い
(1)直接支給の場合
(2)間接支給の場合
(3)転籍後の較差補てん金
2.出向者に対する退職給与の取扱い

★2018年4月発売 ★収録時間:各60分

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