レビュー
新聞や本などもいろいろ読んでみて、あらためて講演を聴きました。制度自体は知っていることも多かったですが、実務的な処理の部分も解説されていたので、理解が深まったような気がします。顧問先に一応話をしなければならないので、内容をつかんでおくことは必要不可欠でした。
【講師】税理士法人今仲清事務所 代表 (株)経営サポートシステムズ 代表取締役 今仲 清氏
何が何でも平成35年3月31日までに出しておく
― 新しい事業承継税制の特例 最新情報
話題を集める事業承継税制の新特例。
今仲氏は「とにかく、平成35 年3 月31 日までに確認申請書を出してください!」というのが一番言いたいことだと話しています。
○ 実際、どこまで要件は緩和されたの?
○ 確認申請書(「特例承継計画」)はどう書く?
○ 計画未定の部分があっても申請書提出を考えたい
○ 提出後の変更もできる?
○ 株式を贈与できる対象者は?
1.事業承継をめぐる課題
2.事業承継税制の特例創設
3.事業承継計画の提出・認定・贈与・相続の関係図
4.用語の意義
5.対象者の拡大
6.雇用確保要件の緩和
7.売却・合併による消滅・解散時の減免制度創設
8.親族外への相続時精算課税の適用
9.現行事業承継税制の改正
10.取引相場のない株式等に係る特例贈与税の納税猶予の全体像
新聞や本などもいろいろ読んでみて、あらためて講演を聴きました。制度自体は知っていることも多かったですが、実務的な処理の部分も解説されていたので、理解が深まったような気がします。顧問先に一応話をしなければならないので、内容をつかんでおくことは必要不可欠でした。