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ここまでは取得費・譲渡費用 不動産取引で迷うポイント総ざらい

【講師】税理士 山本 和義 氏

ここまでは取得費・譲渡費用になる
これだけ押さえれば十分

不動産の譲渡所得の計算の際に必ず問題になる「取得費」と「譲渡費用」。
過去の売買契約書が残っていない場合等、実務で引っかかることは意外
と多くあります。
今回、山本先生が、ここさえ押さえればほとんどの実務に対応できると
いう各ポイントを解説します。

<主な内容>

Ⅰ. 取得費
 1. 借地権を消滅させた後に、その土地を売却した場合
 2. 買換え特例等を受けた場合の取得時期及び取得価額
 3. 支払った借入金利子
 4. 相続又は遺贈により不動産を取得した場合
 5. 非事業用資産を譲渡した場合の耐用年数と減価償却費
 6. 取得した時の売買契約書等を紛失しているとき
 7. 弁護士費用 
 8. 建物の建替えのために支払う借地権の更新料
 9. 建物の取壊費用等

Ⅱ. 譲渡費用
 1. 抵当権抹消費用 
 2. 違約金
 3. 土地を譲渡するためのその土地上の建物等の取壊し費用
 4. 借地権の譲渡に伴う名義書換料
 5. 土地の無償返還に関する届出書が提出されている土地の
   譲渡と立退料
 6. 賃貸建物の入居者に対する立退料

★2018年5月発売 ★収録時間:60分

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