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認められにくい営業上の経費 こうすればいい

【講師】税理士都築巌事務所 代表  
    税理士・行政書士 都築  巌氏

★私はこうやって「必要経費」であることを証明しています。

経費になるか否かは、事業遂行上必要であったか否かが判断の基準です。
「出身大学の賛助会費は認められない」、
「割り勘接待ゴルフの費用は駄目」など
単純に割り切って判断するものではありません。

お客さまによって違います。
それをどうやって先生方が証明するかがポイントになります。

○業務上必要であることをどうやって説明するか
○領収書はあくまで支払ったことを証明するだけのものだから、ひと工夫
○調査時に「確認します」はますます怪しまれる。日頃から備えよ!

<主な内容>
1.個人事業者に係る必要経費性に関する事例
 事例(1)医者仲間同士の懇親会等の割り勘した際の自分の費用
 事例(2)職員の親族以外の方のための職員に支払った慶弔費
 事例(3)提携先の病院が主催した懇親会の費用を全額支払った
 事例(4)出身歯科大学に対して支払った賛助会費
 事例(5)賃貸業者や不動産業者との飲食費
 事例(6)葬儀社が情報提供料して匿名の医師へ支払う情報提供料
 事例(7)モーターボートや別荘等の購入費、管理料
2.法人課税
 事例(1)2千万円のポルシェの購入代は法人の経費になるか
 事例(2)融資を受けるために支払った銀行への根回し料は経費として認められるか
 事例(3)会社が社員にかけていた保険の給付金を社員へ全額渡した場合は給与となるのか
3.必要経費性、損金性に関する考え方

★2018年6月発売
★収録時間:60分

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