レビュー
不動産購入の節税の提案をすることがある税理士には必須の内容です。
悪質だったり、あからさまにやりすぎな節税は、今後もどんどん網掛けされると思います。同じジャンルの対策でも、そういう悪質なのとは違いますよ、とどう主張するかが課題なのですが、一つのアプローチとして大変参考になりました。
【講師】税理士法人ファルベ不動産 代表社員 税理士・公認会計士
相続名義変更アドバイザー 木下 勇人 氏
小規模宅地等の特例の改正、総則6項による否認事例の増加など、「賃貸
物件の購入による相続税対策」スキームについては、今後かなり厳しく取
り締まられることになりそうです。
今後、賃貸物件の購入を節税につなげるためには「事業として行われた
不動産投資」であることを証明することが求められます。
講師の木下先生に「相続税対策ありきの購入」ではなく「投資」であると
主張するためのテクニックを解説いただきました。
○相続税対策として「賃貸物件」を購入するリスクとは?
○今後、必要なのは「投資」としての正当性・合理性
○「相続税対策」のみの購入ではないと言うためにすべきこと
<主な内容>
Ⅰ 平成30 年度税制改正(貸付事業用宅地等)概要
1.租税特別措置法第69 条の4 構成
2.貸付事業用宅地等の概要
適用箇所 要件確認 条文確認 その他論点 適用時期
Ⅱ 今後の適用につき実務上留意すべきポイント
1.市場価格と相続税評価額との乖離を利用した節税策
2.平成29 年5月23 日裁決(総則6項
3.今後、提案時又は申告時に注意すべきポイント
4.総則6項の判断基準
5.総則6項の否認事例
6.総則6項を巡る今後の動向
Ⅲ 申告後1 年未満譲渡への網掛けに関する私見
1.平成28 年度税制改正意見(国税庁)
2.会計検査院指摘の動向確認
★2018年6月発売 ★収録時間:60分
不動産購入の節税の提案をすることがある税理士には必須の内容です。
悪質だったり、あからさまにやりすぎな節税は、今後もどんどん網掛けされると思います。同じジャンルの対策でも、そういう悪質なのとは違いますよ、とどう主張するかが課題なのですが、一つのアプローチとして大変参考になりました。