レビュー
お客さんにお勧めするかどうかは別として、知っておかないとどうにもできないため、その情報収集のために使った。書籍、雑誌等を読むのもいいが、話を聴くと手っ取り早い。
多くの特例措置が並行する中で、何が一番有利なのかがよく迷う点で、固定資産税に関してはこれを聞いてよく分かったのでよかった。
【講師】EY新日本有限責任監査法人 フェロー
公認会計士・税理士 太田 達也 氏
[平成30 年度税制改正 固定資産税]
固定資産税の特例措置
平成28 年度、及び平成30 年度税制改正により、特例措置が設け
られている固定資産税。
有利不利の関係や、本年度の新しい制度による要件の変化など、
実行する際に留意することが割と多くあります。
それぞれの要件を整理し、実務を進めてください。
○ 3年間の特別措置
○ ますますニーズが増える経営革新等支援機関
○ 平成28年度とどちらが有利か(何が違うのか)
○ 中小企業者の定義
○ 計画通りにいかなかったらどうなる?
○ 証明書は最初から必要?
<主な内容>
1.制度の内容
2.適用を受けるまでの手続
(1)適用を受けるまでの手続
(2)平成28 年度税制改正で創設された旧特例制度との関係
3.対象となる中小事業者等
(1)認定が受けられる中小企業者
(2)固定資産税の特例を受けられる中小事業者等
4.対象となる機械装置等
(1)設備の要件
(2)認定対象となる設備と、固定資産税の特例の対象となる
設備との関係
5.他の税制との重複適用の可否
6.認定後のフォローアップ
7.設備投資の要件
(1)市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資であること
(2)真に生産性革命を実現するための設備投資
(導入により、労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資)
であること
(3)企業の収益向上に直接つながる設備投資
(生産、販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資)
であること
★2018年8月発売 ★収録時間:60分
お客さんにお勧めするかどうかは別として、知っておかないとどうにもできないため、その情報収集のために使った。書籍、雑誌等を読むのもいいが、話を聴くと手っ取り早い。
多くの特例措置が並行する中で、何が一番有利なのかがよく迷う点で、固定資産税に関してはこれを聞いてよく分かったのでよかった。