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遺留分や配偶者居住権等 大きく変わる相続法改正後の遺言実務

【講師】 税理士 山本 和義 氏

一部は来月施行!
遺言実務に影響大の相続法改正

○ 遺留分制度の見直しは影響大
○ 配偶者居住権を遺言で遺した場合の相続税
○ 方式緩和された自筆証書遺言は法務省の記載例では不十分
○ 税理士にとって遺言作成指導が必須となる顧客

<主な内容>

1.相続法改正の概要・施行及び経過措置
2.遺言実務が影響を受けるポイントと対応策
  (1) 配偶者居住権
  (2) 遺留分制度の見直し 
3.自筆証書遺言の方式緩和
4.自筆証書遺言保管制度の創設
  (1) 遺言書の保管の申請
  (2) 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
  (3) 遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
  (4) 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明
    書の請求等
  (5) 遺言書の検認の適用除外
  (6) 手数料
  (7) 施行日 
  (8) 自筆証書遺言作成の増加と実務対応

民法(相続法)の大規模な改正が、いよいよ来月、一部の規定から
施行されます。
改正で遺言作成が簡単になり、さらにその有用性も高まっています。
現時点の情報から考えられる、実務への影響を山本先生が解説します。

※本商品は2018年11月時点の情報で制作しています。

★2018年12月発売 ★収録時間:60分
★FP継続教育:相続

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