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顧問先の税負担診断 持株会社でよくある税額が高くなるケース

【講師】金井公認会計士・税理士事務所 代表 公認会計士・税理士・
    中小企業診断士 金井 義家 氏

持株会社方式だと
相続よりも税負担が5倍に増える?!

金融機関から顧問先へよく提案される

近年、金融機関から会社経営者に、持株会社方式を使った相続対策が
勧められる事例が増えています。
実はこの持株会社方式、税負担額が大幅に増えてしまうことがあるの
は、あまり知られていません。
持株会社の税の実態と、本当に使うべきケースを解説します。

○持株会社を使うより、普通に相続したほうが税額は低くなることが多い
○持株会社を使うメリットは相続税節税ではなく遺産分割対策
○財基通と所基通59-6・法基通9-1-14 の違いが評価額に大きな差を生む
○条文と通達を追っていくと分かる、持株会社方式の真の税負担額

<主な内容>

・株式贈与(暦年課税)方式
・株式贈与(相続時精算課税)方式
・株式贈与(納税猶予)方式
・株式譲渡(個人買取)方式①
・非上場株式の評価をする目的は何か?
・相続税法7条(みなし贈与)
・相続税評価とは何か
・株式譲渡(個人買取)方式②
・銀行提案の持株会社方式①
・銀行提案の持株会社方式②
・所得税法59 条(みなし譲渡)
・相続税基本通達9-2
・所得税法上の時価
・数値例
・持株会社方式により、相続税見込み額
 が急増
・持株会社方式のメリット

★2019年1月発売 ★収録時間:60分