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特定路線価か、旗竿地評価か 事前シミュレーション

講師:税理士法人トゥモローズ 代表社員 税理士 大塚 英司 氏

申請すると使わざる得ない
特定路線価を申請すべきかの判断法

実務で、路線価地域内の路線価の設定されていない道路のみに接している
宅地を評価する際には、「旗竿地評価」をするか、特定路線価を申請して評
価するかを選択する必要があります。
傾向としては、「旗竿地評価」の方が低い金額になることが多く、そちら
を選択する方が多いようですが、不合理であると否認されることもあります。
実務ではどう判断すべきか、解説いたしました。

A地の評価
旗竿地評価でいくか特定路線価を申請するかどうしよう?

比較法を解説します。

<主な内容>
1.そもそも特定路線価って?
(1)特定路線価とは
(2)どんなときにつかうのか
(3)手続き
2.適用を検討する場合
(1)旗竿地評価との比較
(2)財産評価基本通達14-3「できる」規定
(3)特定路線価の回答期限
3.事例
(1)課税庁が更正した裁決事例
(2)側方路線影響加算 国税庁HP
質疑応答事例

★2019年2月発売 ★収録時間:60分