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ひと工夫で税務署も納得 経費・交際費の万全な証拠の残し方

講師:税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

領収書があればOKではない
『ひと工夫で税務署も納得 経費・交際費の万全な証拠の残し方』

 

領収書があれば経費、あるいは交際費として認められると
思われている方がいらっしゃいますが、残念ながらそうではありません。
領収書はあくまでも金銭の受け渡しを証明するもので経費あるいは
交際費にあたることを証明するものではないからです。
では、税務調査で調査官に指摘されないためには、日頃から
どのような証拠を残しておけばいいのでしょうか。
税務調査で指摘されてから顧問先に確認するようでは、
そもそも経費、あるいは交際費として申告の段階で判断していないことになります。

・領収書があれば経費になるわけではない
・調査官にも経費と認めてもらうためにどう証拠を残すべきか
・交際費として認めてもらうためにちょっとしたものも残しておく

 

<主な内容>

1.はじめに
2.経費関係の証拠の残し方
(1)領収証は万能な証拠書類ではない
(2)具体的な証拠資料作成の考え方
(3)経費に関わる具体的な証拠書類作成の方法
 ア 債務確定基準
 イ 事例による検証 ①福利厚生費 ②紹介料など
3.交際費等に関する証拠書類の考え方
(1)交際費等とは
(2)交際費等に関する証拠書類等の考え方
(3)具体的な証拠書類の作成
 ア 飲食店等での接待 イ 支払手数料
4.顧問先に対する指導 ~最近の税務調査動向を踏まえて~
(1)税務調査動向
(2)指導
(3)主張・立証と証拠書類の関係

 

★2019年3月発売 ★収録時間:60分

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