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その主張は逆効果! 誤解している人の名義預金への反論

【講師】堀内眞之税理士事務所 税理士 堀内 眞之氏

要注意! 勘違いしている先生・相続人が多い
その反論はむしろ調査官が喜びます

 相続税の税務調査でよく指摘される名義預金。
しっかり理解しないで相続人の主張をそのまま調査官に主張すると、
かえって被相続人の財産であったことを認めることにつながります。
 「へそくり」や「贈与」を曖昧な状況で主張するのは非常に危険です。

反論することで重加算税になるケースがあるので要注意

<主な内容>
事例1 名義人が未成年時に設定した定期預金。通帳と印鑑の引渡をもって贈与と主張した事例
事例2 名義人が未成年時に設定した定期預金。住所変更をした時点で贈与を主張した事例
事例3 専業主婦である相続人名義の口座のお金は内職とへそくりで貯金したと主張した事例
事例4 公証人役場において確定日付を受けた確認書があったのに、
    被相続人と同じ証券会社にある相続人名義の口座の贈与が否認された事例
事例5 同族会社の株式の贈与を承認する取締役会議事録から贈与を主張した事例
事例6 同族会社の株式を高校生である長男が出資したと主張した事例
事例7 配当が名義人に支払われていたことからその株の名義人に帰属すると主張した事例
事例8 相続開始直前の1週間で、被相続人の預金3,000 万円を引き出し、
    現金として残っていなかったので、申告しなかった事例
事例9 相続開始半年前に、被相続人が自分名義の預金を相続人に対して
    自由に処分するよう指示した旨の確認書が保管されていた事例
 
 
★2019年4月発売 ★収録時間:60分