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一時的空室や小宅適用可否など 貸家建付地の実務論点

【講師】吉村鑑定税理士事務所 税理士・不動産鑑定士 吉村 一成 氏
 
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貸家建付地評価の間違えやすいところ
 
貸家建付地、つまりは賃貸物件の財産評価にする際にはいくつもの留意点があります。
使用貸借が関係するとそもそも貸家建付地で評価できない場合がありますし、評価単位の問題、空室がある場合の評価の問題、共有の問題など、間違えやすいポイントを中心に貸家建付地の評価を解説いたしました。
 
<4つの論点>
(1)自用地評価か? 貸家建付地評価か?
(2)一時的空室かどうか?
(3)評価単位・共有はどうする?
(4)小規模宅地等の特例が使えるか?

<主な内容>
[1]概要 
[2]使用貸借が絡むケーススタディ
[3]アパート等の一部が空室となっている場合
1.貸家の判定
2.一時的な空室の範囲
3.一時的な空室か否かの判断
[4]その他のケーススタディ
1.評価単位
2.空室がある場合(独立家屋、アパート全室)
3.共有
4.賃貸借契約当事者の属性など(社宅など) 
[5]小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例との関連

★2019年5月発売 ★収録時間:60分

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