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財産評価基本通達どおりに評価したら否認されました その4つの分岐点

講師:笹岡会計事務所 税理士 笹岡 宏保氏

総則6項否認が増えている通達どおりに評価してはいけない場合とは?
  
財産評価基本通達に従って評価したにも関わらず、税務調査で否認される事例が増えています。そのため、税務署が否認する際の根拠となっている評価通達6項の研究も進んでいます。
その結界、実務では、財産評価基本通達どおり評価してはいけないか否かを判断するための4つのポイントがあります。
相続税申告に携わる方は必須の最新実務知識です。

某出版社の巨額否認事件でますます注目されています評価通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)
6.この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

<主な内容>
1.評価通達6項と4つのポイント
2.評価対象財産につき評価通達によらないことが相当と認められる「特別の事情」の有無が争点とされた事例
3.事例の争点のポイント
4.評価通達6項の実務上の留意点

★2019年8月発売 ★収録時間:60分