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製造業でない会社でも ここを押さえれば試験研究費にできる

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

ここを押さえれば、製造業でなくとも「試験研究費」を使えます。

試験研究費は、納税者、税理士ともに、製造業やソフトウェア開発でしか使えないと思い込んでいる方が少なくありません。
試験研究費で処理できるものをしていないケースも多くあると都築先生は言います。
考え方と事例をお話しいただきました。
 
■ 業種や専門部署、専担者、試験研究という用語にこだわる必要はない。
■ 顧問先企業の事業内容等を的確に把握すると結構使える。
■ 租税特別措置は活用しないと権利放棄となる。
 
<主な内容>
1.試験研究費の要件及びルール
2.法律の規定を読む
3.試験研究費 まとめ(再掲)
4.試験研究費の税額控除を使える業種等の事例
5.試験研究費の税額控除制度を上手く利用すること
6.専ら従事する者の考え方
 
★2019年10月発売 ★収録時間:60分

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