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実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具
持株会社・不動産賃貸会社でもあきらめない 事業承継税制を適用する方法
【講師】税理士法人ゆびすい 税理士 高田 祐一郎 氏
節税効果が大きい
持株会社で事業承継税制を使う方法
持株会社は特定資産が多いため、事業承継税制が使えるか不安を覚える方も多いかと思います。
しかし、純粋持株会社は事業承継税制を使うことに問題がない場合がほとんどです。
また、子会社に不動産を貸し付け、不動産賃貸会社を兼ねている持株会社でも、調整次第で適用が可能なので検討が必要です。
その具体的な手法を事例で解説いたしました。
●純粋持株会社は事業承継税制を使える
●賃貸を行っている持株会社で、事業承継税制を使うための調整方法
●事例で具体的に解説
<主な内容>
●非上場株式の相続税対策
納税資金対策
事業承継税制を使う方法
●資産保有型会社・資産運用型会社の判定
資産保有型会社
資産運用型会社とは
特定資産とは
持株会社が所有する子会社株式
子会社に対する賃貸不動産
事業実態基準
平成31年改正(資産保有型会社等)
平成31年改正(資産運用型会社)
●持株会社・不動産賃貸会社で事業承継税制を
使う事例
相続税の節税額の試算
贈与税の納税猶予から入ることがポイント︕
暦年課税贈与または相続時精算課税贈与の選択
認定要件の確認
●持株会社・不動産賃貸会社で事業承継税制を
使う事例(再掲)
持株会社の観点から要件の検討・
不動産賃貸会社の観点から要件の検討
要件を整えて事業承継税制を適用する方法
★2020年1月発売 ★収録時間:60分
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