士業・専門家のための
実務サポートならレガシィ@クラウド
相続専門のレガシィが
実務に役立つ情報をお届けします
税理士法人レガシィ
MENU

お問い合わせ

  • お電話(平日9:00~17:30)
    0120-00-8377
  • メール

商品詳細

実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

過大役員退職金 認められた事例とその資料 大公開 全2巻

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌氏

非常に貴重な資料を大公開
高額な役員退職金の支給とその説得資料

功績倍率を使わずに、役員のこれまでの貢献度合いから役員退職金の支給額を決め、実際に認められた事例があります。
いわゆる過大役員退職金と言われる程の金額ですが、調査があっても否認されることはありませんでした。

今回は調査で税務署に提出した貴重な資料を公開していただき、なぜ否認されなかったのを解説します。
第1巻は「なぜこんな方法がとれるのか」を、第2巻では実際に認められた事例を解説します。

<内容>
第1巻 役員退職金をまずは法律から考える
1 法律から読み解く役員退職金
 ・過大役員給与の損金不算入とは
2 「不相当に高額(いわゆる過大退職金)」の考え方
 ・職責に応じた倍率とは
 ・「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」が損金算入できる法律的な根拠は︖
 ・法律から読み解く退職金の損金性が容認される要件とは
 ・功績倍率ではなく、役員退職金は会社が決めるもの

第2巻 高額な役員退職金を支給した事例5
事例1 製造業の創業者に退職金5億円を支給して認められた事例
事例2 解散する企業組合の役員3人に、1億円の退職金が認められた事例
事例3 売上 5,000 万円の会社の代表者に7,000 万円の退職金が認められた事例
事例4 役員報酬月額5万円の役員4人に土地売却で得た約4億円から各々に8,000万円の退職金を支給した事例
事例5 会社を譲渡した収入から功績倍率でいう約 10倍にあたる退職金を支給した事例

★2020年8月発売
★収録時間:各60分

本講師の他の商品