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事業承継 株式の譲渡価額は‘承継価額’で! 全2巻
【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌氏
財産評価基本通達は使わない!
事業承継時の譲渡価額は ‘承継価額’ で!
事業承継の際に後継者に株式を譲渡する価額は、財産評価基本通達を用いて求めます。
しかし、都築先生はこの価額は事業承継時の譲渡価額に用いるのは正しくないとおっしゃいます。
事業を承継するために株式を承継するのであるから’ 承継価額’ で行うべきで、実際にそのようにされているとのことです。
その理由とお客さまに提出した説明資料を公開していただき解説いたします。
★なぜ子への事業承継時は『財産評価基本通達』ではなく簿価で良いのか
第1巻 取引相場のない株式の時価とは
1 株価評価に関する考え方
2 譲渡を前提とした場合の時価の計り方
1)法人税法上の時価
2)法人税法における時価の考え方
3)所得税法上の時価
3 企業が事業承継を行う場合の株の評価の考え方
1)そもそも事業承継とは
2)財産評価基本通達に基づく評価で良いのか
第2巻 承継価額とは
1 事業承継における株式評価の考え方
1) 事業承継の考え方
2) 事業承継における株式評価の考え方
3) 何が正しいのか
2 事例による検証
事案1 額面価額で譲渡した事例
1)相続税法における株価評価の考え方
2)財評の考え方と所得税法上の時価の考え方
3)取引相場のない株式の考え方
4)結論
5)みなし贈与について
事案2 取引価額を調査した事例
★2020年11月発売
★収録時間:各60分
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