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令和2年10月最高裁判決を反映! 裁判に勝てる「同一労働同一賃金」対策

【講師】 杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦 氏

<本商品に関するお知らせ>
本商品はすべてオンライン上で収録・制作しております。通常より画質・音声の質が若干落ちますことご了承ください。つきましては、特別価格を設定しております。

2021年4月から、「同一労働同一賃金」 中小企業も対象に

賞与・退職金・扶養手当・夏期冬期休暇 
会社が負けない待遇差の決め方

2021年4月から正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期労働法(同一労働同一賃金)が中小企業にも適用され、2020年10月には、最高裁判決(大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件・日本郵便事件)が出ました。
そこで、最高裁判決を踏まえた中小企業のための「同一労働同一賃金」対策を解説します。

・最高裁判決を踏まえた自社・関与先の賞与セルフチェック
・長期雇用のパート・契約社員に退職金を支給するか?
・夏期冬期休暇を付与しない場合の趣旨・目的

<主な講演内容>
・同一労働同一賃金 関連条文
・令和2年10月の最高裁判決(中小企業に大きく影響しそうなもの)
・中小企業の直前準備 チェックポイント
・賞与/退職金についての考え方
・大阪医科薬科大学事件
・賞与に関するセルフチェック
・メトロコマース事件
・中小企業における退職金の検討
・日本郵便事件(扶養手当について)
・中小企業における夏期冬期休暇の検討

★2021年1月発売 ★収録時間:60分