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取得費5%は安い 公的資料等を使った取得価格の求め方

【講師】東北篤税理士事務所 税理士・不動産鑑定士 東北 篤氏

5%は安すぎるからできれば選択したくない
取得費が不明な場合、こんな対応しています!

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費が分からない場合は、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
しかし、実際の取得費はそんな安い価格ではありません。
とは言え当時の契約書もない… では、どうするか。
東北先生は取得価格どう求め申告しているのか、お話いただきました。

東北先生が税務署に提出した説明書とは?
市街地価格指数が認められない場合もある。
様々な方法で取得価格を決定できるのがベスト

【主な内容】
・土地取得費が不明な場合の査定方法
・市街地価格指数の概要について
・市街地価格指数を使用する場合の問題点
・市街地価格指数による取得費の算定方法が認められる要件とは
・契約書がない場合、土地の過去の価格をどのように算出するのか
・取得費を容認してもらえる場合の事情説明例
・土地の取得価格決定についての説明書
・取得費査定の資料収集について

★2021年9月発売
★収録時間:60分

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