商品詳細
全顧問先必須 令和4年1月から電子帳簿の保存ルールが変わる!
【講師】 税理士法人ゆびすい 税理士 天谷 翔 氏
<本商品に関するお知らせ>
本商品はすべてオンライン上で収録・制作しております。通常より画質・音声の質が落ちますのでご了承ください。つきましては、研修の応援も併せまして特別価格を設定しております。
2022 年1月から対応必須
電子取引の保存体制の整備 ポイントと工夫
2021 年1 月より改正された電子帳簿保存法のうち、請求書や納品書の電子保存の「基本ルール」の改正が施行されます。システムと電子帳簿を導入している会社だけではなく、取引の一部で電子的な請求書等のやり取りをしている会社にも影響のある改正です。
現在、請求書等がメール本文やPDF で送られてくることも少なくありません。ほとんどの会社に影響があるので、会計事務所も顧問先に情報提供や指導をする必要があります。ぜひ対応法をお聴きください。
<ポイント>
● 電子帳簿保存法改正で変わる「請求書等の保存ルール」
● 現場目線の対応のポイントを解説
● 顧問先対応の実例を紹介
<内容>
1.電子帳簿保存法とは?
(1)電子帳簿保存法
(2)3つの分類方法
(3)電子帳簿等保存とは
(4)スキャナ保存とは
(5)電子取引とは
(6)保存方法( 電子取引)
(7)罰則規定( 電子取引)
2.対応スケジュール
3.正当性・可視性を満たすための現場テクニック
4.チェックリストの活用( 小規模事業者向け)
別紙1 顧問先情報提供メール一例
別紙2 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(サンプル)
●注意●
令和3年12月10日に発表された「令和4年度税制改正大綱」(P90)において、電子帳簿保存法改正による電子取引の取引情報の保存について、下記の通り、令和5年12月31日までの経過措置が設けられるとされました。ご留意ください。
(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。
★2021年11月発売 ★収録時間:60分
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