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条件を満たせば低解約返戻金型保険は従来通りで問題なし

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

条件を満たせば通達改正後も
低解約返戻金型保険は従来通りでOK

『低解約返戻金型保険は2021年の通達改正で節税商品として使えなくなった』と言われていますが、都築先生は『国税庁の資料を読み解けばそんなこと
はない』とおっしゃっています。
『条件を満たせば従来通りの解約返戻金相当額を前提にした税計算を行っても問題は無い』とおっしゃっていますが、それはどのような理由からでしょうか。
今回の通達改正の背景からなぜそのように考えるのか解説いただきました。

国税庁の改正の背景から考えると見えてくる!

<内容>
0.はじめに
(1)通達改正の内容
(2)通達改正の背景
(3)低解約返戻金型保険のメリット
(4)通達改正による影響
(5)施行日とその前後の取扱いについて
1.生命保険と租税回避
2.通達の解釈変更の背景
(1)低解約返戻金型保険の意義
(2)解約における問題点
(3)租税回避スキームに対する国の考え方
3.生命保険の時価
(1)時価の概念
(2)作られた時価
(3)時価の考え方
4.通達改正と問題点
(1)問題の所在
(2)積立金の実現性
(3)最大の問題点
(4)変更後の取扱い
(5)通達変更ではない生命保険契約の否認の仕方
(6)法人間での名義変更に対する考え方
5.結論、私はこう考える
(1)国の生命保険の評価が絶対的に間違っているのではなく、遣う側が考え違いを起こしている
(2)国の考え方
(3)私見
(4)結論

★2021年12月発売
★収録時間:60分

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