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2022年版 「特例承継計画」と一緒にやらなければならないこと

【講師】】税理士 山本 和義 氏

特例承継計画を提出する際に山本先生が確認・検討していること

※山本先生の提案書・書式等のデータ(Word)付き!

 令和4年度税制改正大綱で、特例承継計画の提出期限の1年延長とともに、特例事業承継税制自体は延長しない旨が明言されました。この機を逃したら、二度と使えない可能性が高いということです。当然、顧問先の社長も大きく注目している制度なので、税理士としては、制度の利用を望む顧問先に「きちんと対応してくれなかった」と言われないように、しっかりと制度の説明をして、対応すべき事項は漏れなく検討しなければなりません。
 そこで、特例の適用を受けようと考える場合に検討すべきこと、説明すべきことについて、資産税を専門に豊富なご経験を持つ山本先生に解説していただきました。

・そもそも、特例事業承継税制を使うべきなのか?
・適用を受けたいと考えた際に山本先生はここを確認する
・せっかく適用を受けるなら、資産を自社株へ組み替える

<主な内容>
1.そもそも論の検証
  (1)暦年贈与
  (2)相続時精算課税贈与
  (3)暦年贈与+贈与税の納税猶予
2.確認すべき事項
  (1)定款
  (2)商業登記簿謄本
  (3)後継者の役員要件
  (4)株主名簿
  (5)遺言書
3.自社株への組換え
  (1)社長借入金を資本金へ
  (2)不動産の現物出資
  (3)分散された株式の買戻し
4.特例承継計画の確認申請・変更申請
5.株価引下げ
  (1)後継者は誰?
  (2)株価の引下げ
6.資料編

★2022年4月発売
★収録時間:60分

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