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会社・役員間の取引価額は当事者の自由に決めていい

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

利息・金庫株・不動産取引
会社・役員間取引は
当事者間合意価格で問題ない

会社- 役員間では、特に中小企業では往々にして、金銭の貸借や売買取引がよく行われます。
この場合、役員や会社が有利な条件で取引をしているということで税務署から指摘される可能性が税務リスクとして上げられるのが常ですが、都築先生に言わせれば、租税回避目的でない限り、法理論上課税が発生するとは考えられないということです。
その考え方を60分で、最後に3つの事例も交えて解説します。

・各税目の法令・通達から課税が不適当な場合を検証
・3つの経験実例で税務署との戦い方も解説
・金庫株の評価に相続税評価を用いるのは間違っている

<主な内容>
1経済的利益とは
2会社・役員間において問題となる課税関係
 (1)役員と法人税・所得税
  ア 利息の計上
   (ア)会社が借りる場合
   (イ)役員が借りる場合
   (ウ)利息の利率が低いとされる場合
  イ 自社株式の譲渡(金庫株)
   (ア)会社が役員から自社株式を買い取る場合(自己株式の買取)の価額
   (イ)役員が自社株式を会社から買い取る場合
  ウ 役員と会社間の不動産取引
   (ア)一般的な考え方
   (イ)経済取引上での時価の考え方
  エ 経済的利益の考え方
 (2)所得税法上の時価の考え方
  ア 所得税法59条と同法基本通達59-6
  イ 所得税法59条の考え方
  ウ 基本通達59-6について
 (3)所得税法上の時価
  ア その時の価額
  イ 時価の算定
 (4)役員と消費税
    ア 役員等に対する資産の贈与等に対するみなし譲渡
3 事例検証
 ◎事例1
 ◎事例2
 ◎事例3

★2022年6月発売
★収録時間:60分

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