士業・専門家のための
実務サポートならレガシィ@クラウド
相続専門のレガシィが
実務に役立つ情報をお届けします
税理士法人レガシィ
MENU

お問い合わせ

  • お電話(平日9:00~17:30)
    0120-00-8377
  • メール

商品詳細

実務の不安を解消する
士業・専門家のための情報提供3本の矢と課題解決7つ道具

期間損益の帰属 通せるところ通せないところ 全2巻

【講師】鈴木涼介税理士事務所 税理士 鈴木 涼介 氏

事例で解説 期間損益の是否認の行方

「損益をどの期に計上すべきか」
基本かつ、永遠のテーマを鈴木涼介先生にご解説いただきました。
経営者としては、「この期に計上したい」「この期の短期前払費用にしたい」など、経営の観点からさまざまな思惑があり、その要望を税理士先生にぶつけてきます。
よく問題になるパターンを事例で解説します。
判断を間違えがちなところも、しっかり考え方から説明いたします。
税務調査を遠ざけるためにも、絶対押さえておきたいところです。

■経営者にも納得いただける期間損益の帰属の説明の仕方
■恣意的な判断は命取り。税務調査を遠ざける判断の勘所が分かる  
■よくあるパターンのみ厳選して事例で解説

<内容>
第1巻 収益計上基準、手数料、保証金など
1.棚卸資産の収益計上基準は、全ての製品で統一されていないといけないのか。
2.固定資産の譲渡に係る収益の計上時期は、契約の効力発生日とすることはできるか。
3.不動産の仲介あっせん報酬は、取引完了時に収益計上すればよいか。
4.期末までに販売代金が合意できていない場合は、売上計上しなくてよいか。
5.貸付金利子を収受できない場合は、収益計上しなくてよいか。
6.賃貸借契約の当初から保証金等の一部が返還不要である場合の収益計上時期はいつか。
7.賃貸借期間の経過に応じて返還不要な金額が確定する場合の収益計上時期はいつか。
8.売上割戻しの通知又は支払いを行っていない場合でも収益の額から減額できるか。
9.雇用調整助成金は、支給決定があった日に収益計上すればよいか。
10.損害賠償請求権の収益計上時期はいつか。

第2 巻 未確定代金、 役務の提供 、 まとめ買い など
1.売上原価等が未確定な場合の見積額が、実際の確定額より過大だと問題か。
2.翌期中に役務提供が終了するものであれば、全て短期前払費用として処理できるか。
3.税理士に対する顧問料を一括して支払って短期前払費用として処理できるか。
4.消耗品をまとめて購入した場合、一時の損金として処理できるか。
5.切手や収入印紙のうち期末時点で未使用の分も購入時の一時の損金にできるか。
6.信用保証料は支払ったときの一時の損金にできるか。
7.仕入割戻しの算定基準が購入価額等によっており、契約等で明示されている場合の計上時期はいつか。
8.退職者に決算賞与を支給しない場合には、決算賞与の未払計上は認められないか。
9.固定資産税を見積もり計上することはできるか。
10.損害賠償金の損金算入時期はいつか。

★2022年8月発売
★収録時間:各巻60分