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貸倒損失 こうすれば否認されない 顧問先の対応過程の記録書付

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

落とすのが早すぎるとは言わせない!

貸倒の考え方から調査の仕方などを含めて、顧問先に指導している調査の仕方や会社が作成している記録書などを公開して解説ます。
個人情報的なところは黒塗りで伏せていますが実際に顧問先の担当者が作成した実物での解説です。

〇落とすのが早すぎる、は要件ではない?
〇証拠書類は作るものではない、集めるもの
〇回収状況の調査の仕方 8つの視点

<主な内容>
一般的によく、落とすのが早すぎるなどが言われますが・・・
1.貸倒損失の法律
(1)事例から考える「貸倒損失の適用要件及び計上基準」
税務署は、調べ方が足りない、少なくとも1年は空けるようにと指摘
(2)法令から読み解く
2.具体的な調査の仕方
(1)考え方
(2)証拠の考え方
3.実例に基づく具体的な調査手法などの検証

【調査書の現物を見本に解説】
金額5,819,000円
(1)事案概要説明
(2)会社所見
(3)交渉経過説明
(4)参考添付書類の説明
(5)その他参考事項
※現物資料付き
 督促状、通知書、未払金等請求書、内容証明郵便
★弁護士にアドバイスを受け、実際に送った内容照明郵便そのものを添付(個人名等は墨塗です)★

★2022年9月発売
★収録時間:約60分

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