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まさかの印紙税に飛び火 税務調査で重加算税より重い過怠税3倍

【講師】公認会計士・税理士 都井 清史 氏

不意打ちの印紙税の調査で思わぬ追徴課税が!

顧問先に印紙税の税務調査が入れば、知らん顔はできません。
しかも不意打ちをくらわされることが多く、思わぬ課税が行われることになります。
そこで印紙税について月次で事前対応できる必要最低限の知識を整理します。

<ポイント>
・印紙税の税務調査が来るとかなり厳しい
・印紙が貼ってないと3倍の過怠税が発生
・実際によくあるミスを知って事前にチェック

<主な内容>
1 印紙税の歴史
2 印紙税とその税務調査の特徴
 要注意の業種は?
3印紙税の追徴課税
4 印紙税における実質課税の原則
 「覚え書」にも必要?
 レシートには貼らなくてもいいのか?
5 印紙税の課税文書
 200円から60万円まで
6 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の注意点
7 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の具体例
8 印紙税の過誤納による還付手続
9 契約書の印紙税
10 消費税に関する印紙税の取扱い
11 不動産や金銭を贈与した場合の印紙税
12 税理士との委託契約書の印紙税

★2022年10月発売
★収録時間:約60分

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