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5%だと安すぎる! 取得費が不明な場合の実務対応

【講師】税理士 山本 和義 氏

取得費5%でお客様は納得してくれますか?
取得費が確認できない場合には、原則として譲渡収入金額の5%とする概算取得費によって譲渡益を求めることになります。
しかし、5%でお客様は納得するでしょうか?そこで、山本和義先生に他の算定方法、その実務上の留意点を私見を交えて解説いただきました。

<ポイント>
・取得費5%でお客様は納得してくれない!
・3つの代替方法のポイントを解説
・裁決、判例も確認し実務上の留意点を解説

<主な内容>
1.譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
(1)所得税法
(2)所得税法施行令
(3)所得税法基本通達
(4)租税特別措置法
(5)租税特別措置法基本通達
コラム 実際の取得費が判明した場合の更正の請求の可否

2.取得費不明の場合
(1)市街地価格指数で取得費を推計する
(2)相続税路線価から取得費を推計する
(3)地価公示価格から取得費を推定する

3.一括して譲渡した土地・建物の取得価額が不明な場合
(1)資産税課情報第25号(平成12年8月29日)
(2)建物と土地の区分
(3)審判・判決等

★2022年11月発売 ★収録時間:約60分

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