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功績倍率法は使わない! 顧問先のための役員退職金計算法

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

決めるのは 税務職員ではない!
過大退職金とされる不安から、税理士の大きな悩みのひとつである「役員退職金」。
顧問先のためには正しい功績や功労度合いをきちんと評価することが税理士の大事な役割です。
法令の根拠も紹介しながら、否認されない計算法・考え方を解説します。

<ポイント>
・功績倍率法や同業他社批准法を使わない!
・役員退職慰労金規定のサンプルを添付
・実際に認容された事例を紹介

<主な内容>
1.役員の退職という事実
 (1) 役員退職金とは
 (2) 役員退職金を巡る実務上の問題点
 (3) 役員退職金の法令の根拠を読む
  ◎法人税法第三十四条(役員給与の損金不算入)
  ◎法人税法施行令第七十条(過大な役員給与の額)
  ◎法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
 (4) 役員退職金の考え方
  (参考)役員退職慰労金規定
2.高額支給の役員退職金の申告及び認容事例

「CASE1」
調査の立会応援要請が、税理士の方及び顧問先の会社から直接
あり、実際に立会したうえで、最終的に問題とならなかった事例

「CASE2」
他の税理士の方の顧問先に対して行われた税務調査の応援による解決事例

「CASE3」
税務調査が進んでいる中で、税務署側の主張に反論することが
出来なくなっている状態での調査依頼があった事案

★2023年5月発売 ★収録時間:約60分

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