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『全訂 新しい家族信託』 遠藤英嗣の直言解説

<2019 年6月発売> 実務マニュアル 完全受注生産 

【講師】遠藤家族信託法律事務所 弁護士 遠藤 英嗣 氏

家族信託のバイブル 遠藤英嗣弁護士の
『全訂 新しい家族信託(日本加除出版(株))』(定価6,160 円添付)
を著者が本音で解説します!

 
購入申込締切日:2022年7月20日 
商品発送予定日:2022年8月4日予定

<セット内容>書籍付 音声解説商品
■書籍『全訂 新しい家族信託』
■解説CD 全4巻( 60 分×4 枚)240 分

※著者の遠藤弁護士が、どこが・何が大事なのか、どう読んで欲しいのか、金融機関に持ち込まれる信託契約書を多くチェックした経験から、専門家として何が必要なのか、CD 60 分×4 枚=240 分で実務解説致します
※1 講義冊子の添付はありません。
※2 DVDによる映像を用いた解説はありません。
  
実務では、この文例を基に工夫すれば万全です!
 
<主な内容>
【第1巻】 正しい家族信託の実務における基本
  相続法改正で遺言が絶対的効力を失う
  資産の円滑な承継には、家族信託以外にはない
  長期間使える信託の実現
  正しい理解のための4大ポイント 
  信託は、委託者だけのためのものではない
  遺産の承継と後見的な財産管理
  家族信託が各種の制度間の隙間を埋める
  家族信託支援制作業務は、正しく+ 長期間機能
  信託の3つの成立要件
信託譲渡とは
  公正証書は不可欠
  信託要件事項14 項目
  後継受託者の指名と信託口口座の開設
  平成30 年9月12 日東京地裁判決と遺留分への手当
  未だに不適切な「信託の目的」が散見される
  信託財産責任債務と有限責任信託  他

【第2巻】 正しい家族信託の実務における前提
  委託者の地位の相続 信託口口座開設の条件に?
  受益者 課税の問題を回避する
  89 条は、実務的に使えるか? 特定委託者等の問題
  指図権者の実務は? 多様の弊害 私見
  受益権の取得と金融機関の立場
  受益者の任意後見人は受託者になれるのか?
  法人は受託者になれるか? 定款の目的
  法律専門職を受託者にすることについての私見
  受託者と善管注意義務と忠実義務
  信託もどき口座は、許容されるのか?
  受託者複数の組成はお断りしている その理由
  信託監督人か受益者代理人か?
  信託報酬は必要か? 金額は?
  信託変更の条項は重要 具体的定め
  信託期間の終了の事由と信託の終了の事由は違う 他 

【第3巻】 家族信託の実務における正しい文例 
  遺言信託はあまり使われなくなってきている
  信託組成4つのキーポイントを常に念頭に置く
  最初に手掛けた基本骨子 福祉型遺言信託
  受託者が家族にいない場合の文例
  受益者代理人及び信託監督人を選任する文例 
  任意後見と家族信託の併用 必ず3点セットで考える
  駐車場である信託不動産を換価処分も可能とする文例
  共有不動産にかかる受益者複数信託の文例
   受益権の割合をどのように表現するか?
  遺言信託の文例とその遺言の文例
  どうしても資産を渡したくない親族がいる時の文例
  相続対策で使える受益権複層化型信託の文例
  遺留分が消える「家産承継型信託」の文例
  遺留分権利者に対応した文例  他

【第4巻】 新しい家族信託の文例と自己信託の留意点
  身近に相続人がいない場合の信託の活用
  死後事務委任及び財産管理処分信託契約公正証書
  「空き家問題」解決支援信託  シャッター店舗解消も
  追加信託の4つの意味
   追加信託とは、単なる信託財産の加増だけじゃない
  いわゆる注ぎ込み信託 注ぎ込み遺言
  持込み(注ぎ込み)信託のための遺言の文例
  事業承継のための株式管理運用等信託契約の文例
  M&Aのための株式等管理処分信託の文例
  「信託財産責任負担債務」に関する信託条項
  信託契約と併用し遺留分請求に対応するための遺言例
  信託受託者法人の定款例 
  自己信託を使う必要があるか? 8つの法定要件事項
  福祉型金銭等管理処分自己信託の文例 
  共有者である受託者の持分をも信託する  他