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商品詳細

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完全版 役員借入金の評価減マニュアル

<2020年3月発売>実務マニュアル 完全受注生産

購入申込締切日:2022年12月26日 
商品発送予定日:2023年1月17日予定

【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌氏

役員借入金=被相続人の財産ではない!
役員借入金の減額はこうする

≪なぜ役員借入金が相続財産ではないと主張できるのか≫

役員に相続が発生した時に厄介になる、会社が役員から借り入れた「役員借入金」。
資産性などないはずなのに、相続財産に含まれ、多額の課税が行われてしまいます。
しかし、本当にそれは役員借入金なのでしょうか?
再度検証、見直すことで役員借入金に該当しなければ相続財産から外すことができます。
講師が実際に対応した事例を交えながらその方法をお伝えします。

・役員借入金を“評価減”とは?
・評価減する具体的な方法
・評価減した実例もご紹介

<主な内容>
はじめに
Ⅰ.相続財産としての「役員借入金」の正しい評価の仕方 ~役員借入金の本質~
 1.社長、本当に会社に貸したんですか?
 (1)役員借入金の法的性格
 (2)役員借入金と法人税調査
 (3)役員借入金として処理するか否かの判断
 2.借入金の増減事由
 3.借入等事実の検証
 4.検証におけるポイント
Ⅱ.実質的に債権額とみることができない場合の判断基準 ~実質的に債権とみない場合の考え方~
 1.貸付金債権としてみない金額
 2.「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは?
 3.裁判例等からの検討
Ⅲ 事例検証…役員借入金の多角的検討
 1.検証の考え方
 2.事例を検証する
 3.実例
 4.税務調査等における主張及び立証方法と証拠書類の考え方

<特別付録>講師の関連重要商品付

『役員借入金 “適正評価”で大幅減額』(2018年2月発売商品)
1.はじめに
2.役員借入金の処理
3.役員借入金が生じやすい理由
4.相続税法における「貸付債権」の考え方
5.相続財産としての検証の是非
6.貸付債権に含めなくてもよいとされているケース
7.貸付債権自体が無いと考えることが正しい検証
8.事例による具体的な検証の方法及び処理
9.役員借入金をゼロ評価して、最終的に税務調査で認容された実例

『実録 役員借入金を評価減した方法』(2019年7月発売商品)
1.役員借入金の本質
2.役員借入金の処理
3.役員借入金の検証
・相続財産としての検証の是非
・何を検証するか
・役員借入金の決算書上の金額を変動させるその他の要因
・財産評価基本通達の「返済されるべき金額」とは
4.貸付金に含めなくてもよいケース
5.事例解説

<本バインダーマニュアルの商品構成>
・バインダーテキスト 総ページ数141頁
・解説CD or DVD 全3巻
・特別付録CD or DVD 全 2巻