商品詳細
実践済み 財産評価通達に拠らない時価の求め方
【税理士の方にオススメ商品】<2021年3月発売>実務マニュアル
通達評価だけでは土地の事情はカバーできない
その評価額正しいですか︖
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購入申込締切日:2023年2月17日
商品発送予定日:2023年3月3日予定
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著者:税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌氏
<本商品の仕様>
総ページ数:約110ページ
データCD-R:なし
相続税の財産評価は、「時価」で計算すると相続税法22条で定められています。
ただし、土地の評価は本当に難しく、合理性、便利性の観点から、財産評価基本通達が使われることが、基本になっているというのが現状です。
確かに、通達により評価は原則的に「時価」と認められるため、「これを使っておけば間違いない」という便利さがあります。
しかし、現実的には、土地というものはさまざまな性格、事情を抱えており、通達評価と実際の価値が釣り合わないことがしばしば起こります。
案件に応じて、他の評価方法を選択するための知識と実務の方法を解説します!
【評価方法の比較で納税者納得の申告に︕】
・通達に寄らない評価方法の使い方
・実際にデベロッパーに証明はもらえるのか
・都築先生はどうしているのか
<主な内容(予定)>
1 いわゆる「時価の考え方」
(1)相続財産としての財産評価の考え方
(2)財産評価の原則
(3)原則
(4)意義
(5)評価時点
2 「時価」の算定についての考え方
(1)静態価額としての時価
(2)動態価額としての時価
3 「財産評価通達」と「時価」
4 評価通達を使わない評価方法とその検証(土地)
(1)近隣不動産業者からの情報・実際取引価格を基に評価する場合
Ⅰ この方法を使う場合の留意点
Ⅱ 売買予定価格の低減
Ⅲ 大手デベロッパー等による価格証明
Ⅳ 実際に申告して認められた事例
Ⅴ 認容された判例、裁決例
Ⅵ 否認された判例、裁決例
Ⅶ 否認された判例等における評価上の留意点
(2)不動産鑑定評価額を基に評価する場合
Ⅰ この方法を使う場合の留意点
Ⅱ 実際に申告して認められた事例
Ⅲ 認容された判例、裁決例
Ⅳ 否認された判例、裁決例
Ⅳ 否認された判例等における評価上の留意点
(3)相続開始後、申告期限までに売却した場合の当該売却価額を時価として評価する場合
Ⅰ この方法を使う場合の留意点
Ⅱ 実際に申告して認められた事例
Ⅲ 認容された判例、裁決例
Ⅳ 否認された判例、裁決例
(4)更正の請求
Ⅰ 留意点
Ⅱ 判例、裁決例
5 路線価(財産評価基本通達)を用いて評価する場合の諸事情を考慮した評価減算方法
(1)路線価を用いて、かつ様々な事情を考慮して算定する方法
(2)路線価を用いた評価額が減額できる場合
6 固定資産税評価額についての考え方と時価の検証
(1)建物に関しての評価について
(2)固定資産税評価基準に拠って算出された建物価格は本当の適正な時価であるか
(3)固定資産税評価基準について
(4)判例の一般的傾向
7 評価通達を使わない建物の評価
(1)不動産鑑定士による鑑定評価を基にして評価を行う場合
(2)実際の売却価額を基にして相続税評価額とする方法
(3)不動産業者から得られる買付証明等により評価する場合
(4)再調達価額、再取得価額としての建物の価値を工務店や建設業者に証明してもらう場合
(5)固定資産税評価額(財産評価基本通達)を用いて評価する場合
(6)建物の評価に関する事例検証
【実務マニュアルってなに?】
実際に実務マニュアルの使い方や、活用法をご紹介しています。
まだ、お持ちでない方や購入をご検討いただいている方はぜひご覧ください。
活用法紹介ページ
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