押印不要の税務書類 対象明確化

押印不要の税務書類 対象明確化

 令和3年度税制改正の項目の中でも、注目されていたのが、税務書類への押印不要でした。  この改正の施行日について、本来は大綱の閣議決定後、法案化され、国会の審議を経て法律として成立しなければ、施行は開始されませんが、押印不要については例外的な取扱いとして、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」と、閣議決定された税制改正大綱に記載されていましたが、この度、国税庁のホームページ内の「税務署窓口における押印の取扱いについて」が更新され、「代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印がない場合に改めて求めないこととしています」という点が明らかにされました。  ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となるので、注意が必要だということです。